特約

売買契約には、売り主が買い主に目的物の所有権を移し、買い主が代金を支払うという基本的な取り決め以外に「特約」が付されます。売り主は、この特別の義務を負うことを定めた特約に従わなければならず、債務不履行があれば、契約解除の根拠となり得ます。
近年は、売買契約において「表明保証」という形で、売り主が一定の事実あるいは法律関係の存在を確約し、売買目的物が表明保証の内容と相違している場合に買い主に対する責任を負う旨の特約が定められることがあります。売り主がこの特約に反した場合、買い主は契約解除や補償請求が可能です。

2020-03-18 16:13 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所