不動産売買

不動産売買不動産に限らず物の売買は、売主と買主の「売る」「買う」という意思の一致によって成立します。
契約書の作成は売買の成立要件ではないので、当事者間の口頭でのやりとりで契約は成立、その売買契約は有効となります。
ただし、不動産業者が売主や仲介者であった場合、契約書の作成、重要事項説明などが必要です。

不動産の売買の場合、通常、不動産の仲介業者が契約書は用意しますので、まず、その契約書の内容をよく読むことが大切です。
今までの話と違う点やわからないことがあれば、業者の担当者に聞いたり、相談所などで教えてもらったりするとよいでしょう。

不動産売買に関するトラブル

不動産のトラブルはさまざまなものがあります。
・代金債務の支払いの不履行
・所有権移転登記手続きの不履行
・引渡しや明渡しの不履行
・土地の公図と実測の違い
・隣地との境界の違い
・私道使用についての違い

このような契約トラブルの解決手段は、以下のものが考えられます。

①契約解除
・売主が業者の場合、クーリング・オフによって契約解除
・履行の着手前であれば、買主の手付放棄と売主の倍返しによって契約解除
・契約違反、瑕疵担保による場合
②話し合いによる契約解除
③錯誤による無効・詐欺・脅迫の場合の契約の取り消し
2020-03-18 17:18 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所