性能表示

品確法の第一の目的は「高い品質を有する住宅の供給促進」です。この目的を達成するために設けられたのが、住宅の性能表示と評価制度です。

まず、住宅の性能表示は、平成12年に国土交通大臣により表示基準が定められました。「日本住宅性能表示基準(住宅性能表示基準)」です。この基準は、客観的な指標で住宅の品質を表示するもので、客観的な指標で住宅の品質を表示した書面が「住宅性能評価書」です。他の基準について、同じ名称又は紛らわしい名称を用いることは禁じられています。また、表示基準に合わせ、同13年に表示すべき性能に関する評価・検査の方法も定められました。それが「評価方法基準」です。

住宅性能評価の制度には、「設計された」住宅に係る住宅性能評価(設計住宅性能評価)と「建設された」住宅に係る住宅性能評価(建設住宅性能評価)があります。住宅性能表示基準の制度は、あらゆる住宅に強制的に適用されるものではありません。制度利用は任意で、当事者は制度を利用するか否かを選択できます。

売り主が「住宅性能評価書」又はその写しを売買契約書に添付し、又は買い主に交付した場合、同評価書又はその写しに表示された性能があるものとして住宅を引き渡す契約をしたものとみなされます。

評価書の記載内容は契約内容として保証され、評価書の記載内容と異なる住宅を引き渡した場合は、売り主はそれだけで補修工事の義務を負います。ただし、売り主が売買契約書でこれと異なる意思を表示している時は保証されません。なお、評価書で示された性能は「登録住宅性能評価機関」が性能評価を行った時点のものです。評価内容について、一定期間の保証が与えられるものではありません。

2020-03-19 10:51 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所