一般定期借地権

存続期間を50年以上とする定期借地権のことをいいます。定期借地権の一種で契約更新はできず、期間満了時に建物買取請求権を行使することもできないので、借主は更地にして貸主に変換する必要があります。
建物の用途の制限ありません。なお、一般定期借地権を設定する場合には、契約時に公正証書等の書面を作成する必要があります。

2019-09-26 14:38 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所