住居用財産の譲渡の際の課税の特例

マイホームを売却した際は、その所有期間の長さにかかわらず、最高3000万円までの金額を譲渡所得から控除することができます。これを居住用財産の譲渡の際の課税の特例といいます。この特例の適用を受けるためには、
a 売却したマイホームやその敷地について他の特例の適用を受けていないこと、b 前々年および前年に住居や財産に関連する特例の適用を受けていないこと、c 親子や夫婦関係にある人に売ったものではないこと、などの条件を満たす必要があります。
2019-09-26 15:41 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所