住居用財産の譲渡の際の課税の特例
マイホームを売却した際は、その所有期間の長さにかかわらず、最高3000万円までの金額を譲渡所得から控除することができます。これを居住用財産の譲渡の際の課税の特例といいます。この特例の適用を受けるためには、 a 売却したマイホームやその敷地について他の特例の適用を受けていないこと、b 前々年および前年に住居や財産に関連する特例の適用を受けていないこと、c 親子や夫婦関係にある人に売ったものではないこと、などの条件を満たす必要があります。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |