公示

不特定多数に対し、一定の事項を周知させることです。取引の相手方が不測の不利益を被らないように商法は、一定の事項について、商人(不動産の売買等の商行為を行う会社など)に公示を義務付けています(商法8条)。

2019-09-26 16:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所