公示
不特定多数に対し、一定の事項を周知させることです。取引の相手方が不測の不利益を被らないように商法は、一定の事項について、商人(不動産の売買等の商行為を行う会社など)に公示を義務付けています(商法8条)。
不特定多数に対し、一定の事項を周知させることです。取引の相手方が不測の不利益を被らないように商法は、一定の事項について、商人(不動産の売買等の商行為を行う会社など)に公示を義務付けています(商法8条)。
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