公示の原則

物権変動は、外部から認識できるよう公に示されていなければならない原則です。物件は排他性がある権利なので物権変動があったことを第三者に主張するには、外から見てわかる「公示」が必要になります。たとえば、不動産の所有権の移転では登記が公示になります(民法177条)。この原則は、公示がない限り物権変動はないものと信頼して、取引をした者を保護しようとするものです。
2019-09-26 16:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所