共益費

債権者が複数いる場合に、すべての債権者の利益になる事柄について支出された費用です。例えば、債務者の財産を保全すること(債務者の財産を維持すること)は、複数いるすべての債権者の利益になります。このために支出された費用は共益費となります。共益費を支出した者は、一般の先取特権を行使して、他の者に優先して費用の弁済を受けることができます(民法306〜307条)。

2019-09-26 15:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所