境界

土地の境目のことを境界といいます。境界には私法上の境界と公法上の境界があります。私法上の境界は所有権の範囲を示すものです。
私法上の境界の位置に争いがある場合は、所有権確認訴訟などが提起されることになります。
公法上の境界は、住居などを確定するために必要になります。固定資産税は公法上の境界から額が決められることになります。

2019-09-26 15:32 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所