所有権以外の仮登記に基づく本登記

所有権以外の権利(抵当権、地上権など)について仮登記を設定していた者が、仮登記を対抗力のある本登記にするために行う登記です。
所有権以外の仮登記には、抵当権移転請求権仮登記などがあります。本登記は仮登記がなされた後に、同じ不動産についてする同じ権利についての登記で、不動産の登記記録には、「仮登記に基づく登記」である旨が記載されています。

2019-09-26 16:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所