抵当権登記の流用

消滅しているが抹消登記がされていない抵当権を、他の債権の担保として流用することです。抵当権が消滅したが、その抵当権の登記自体は抹消せずに残っていて、その後に抵当権を設定した場合に、抹消されていない登記を、新たな抵当権の登記として利用することを抵当権登記の流用といいます。抵当権の消滅に関して利害関係を有する第三者が存在する場合は、登記の流用はできません。
2019-09-26 17:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所