抵当権設定の登記

抵当権を設定した場合の登記です。抵当権設定の登記では、抵当権者を登記権利者、抵当権設定者(抵当権が設定される不動産を所有する者)を義務者として共同で申請します。 抵当権設定登記の記載事項には、目的、原因、債権の金額、利息、損害金、債務者、抵当権者があります。通常の抵当権設定のケースでは、登記の目的には「抵当権設定」、原因には「平成〇〇年△月×日金銭消費賃借平成〇〇年△月×日設定」などと記載します。登記事項として、債権額と債務者は必ず記載します。利息の定めや損害金の定めも記載します。
2019-09-26 17:53 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所