期間満了後の更新

賃貸借契約満了後に、これまでと同一の条件で契約が延長されることです。民法上、期間の定めがある賃貸借契約は、期間が満了すれば終了しますが、例外として、期間満了後、賃借人が賃借物の使用収益を継続し、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、契約を更新したものと推定されます(黙示の更新)。また、借地借家法では、民法の原則を大幅に修正し、借地の場合は建物が存在する限り、賃借人が更新を請求、あるいは土地の使用を継続すれば更新したものとみなす法定更新の制度があります。この場合、土地の所有者が遅滞なく異議を述べれば、法定更新は認められませんが、異議を述べるには正当事由が必要とされています。さらに建物賃貸借では、建物使用を継続するか、あるいは一定の期間までに賃貸人が賃借人に対し更新拒絶の通知をしない限り、更新したものとみなされます。

2019-09-26 15:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所