期限付き建物賃貸借

借地借家法の施行により創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度です。a転勤等のやむを得ない理由により、一定期間に限り家主が不在となることを、b法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかな場合に、貸主は借家契約の更新を否定し期間満了により借家契約を自動的に終了させることができます。現在では法改正により、定期建物賃貸借と呼ばれていますが、法改正前に締結された契約については。従前の制度によっています。

2019-09-26 15:22 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所