無権代理行為の追認
代理権がないのに、本人を代理しているように装って契約することを無権代理行為といいます。無権代理行為を本人が事後に認めることを無権代理行為の追認といいます(民法116条)。
BがCに対して自分はAの代理人であるといい、BとCの間でAの土地の売買契約が結ばれた場合、AがBに代理権を与えていなければ、原則としてBとCの契約の効果がAに及ぶことはありません。しかし、AがBの代理行為を事後的に認めれば、BC間でなされた契約の効力がAに及び、AC間で土地の売買契約が締結されたことになります。