無権代理

代理人として行為をした者に、代理権がないことを無権代理といいます。無権代理人のした法律効果は、本人には帰属しません。ただし、本人が後から、無権代理人の行為を承認(追認)すれば、本人に効果が帰属します(民法116条)。

2019-09-26 18:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所