クーリング・オフ

訪問販売や電話勧誘販売など、特定の販売方法によって契約を締結した場合に、一定期間の間であれば、一方的に申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができる制度です。特定商取引法などの法律により、クーリング・オフについての規定が置かれていますが、不動産取引については、宅地建物取引業法にクーリング・オフ規定があります。売主が宅地建物取引業者、買主が一般消費者で、事務所等以外の場所で宅地建物売買契約が締結された場合、8日以内であれば書面で申込みの撤回等をすることができます。(37条の2)

2019-09-26 15:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所