セットバック義務

セットバックとは、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する負担部分のことです。セットバックにより道路との境界線を後退させます。
建築基準法42条2項の道路に該当する場合はセットバック義務を負います。

2019-09-26 16:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所