不動産先取特権

不動産の保存(不動産の価値を維持すること)・工事(不動産の形状を変更することなど)・売買から生じる先取特権を不動産先取特権といいます(民法325条)。
不動産の先取特権を行使するためには、登記をする必要があります(同法337条以下)。不動産先取特権の中では、保存・工事・売買の額の順に優先します。

2019-09-26 18:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所