不動産賃貸借の先取特権

不動産賃貸借の先取特権によって、不動産の賃借権を原因として生じた債権につき、不動産の貸主は借主の動産から優先的に支払を受けられます。貸主は、借主が不動産の中に持ち込んだ動産(机やテレビなど)から優先して債務の弁済を受けられます。

2019-09-26 18:30 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所