不当な高額報酬請求の禁止

宅地宅建取引業者は、業務に関して、不当に高額な報酬を請求できず(宅地建物取引業法47条2項)、不当な高額報酬要求の禁止といいます。不当に高額かどうかは、社会一般の感覚に照らし合わせて判断されます。実際には不当に高額な報酬を受け取っていかなかったとしても、不当に高額な報酬を要求すれば本条違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。

2019-09-26 18:33 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所