不確定期限のある債務

いつ到来するか不明な事実の発生により弁済期が到来する債務を不確定期限のある債務といいます。「自分の親が死んだら、自分の土地を明け渡す」債務は不確定期限のある債務です。
不確定期限のある債務は、期限が到来したことを知った時から遅滞の責任を負います(民法412条2項)。上記の例では、債務者の親が死んだことを、債務者自身が知った時から遅滞の責任が生じます。

2019-09-26 18:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所