乙区

不動産登記簿の中の権利部のうち、所有権以外の権利についての事項が記載される部分のことです。乙区に登記される権利は、抵当権や地上権、賃借権などです。土地にA名義の抵当権が設定された場合、乙区には「1番 抵当権設定」と記載されます。

2019-09-26 14:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所