おとり広告

客の誘引を目的として、実際には取引しない物件の情報を載せた広告のことです。架空の物件や、募集が終了している物件、売主に売却意思がない物件などを載せた広告などです。
おとり広告は宅地建物取引業法32条(誇大広告等の禁止)違反になり、不動産の表示に関する公正競争規約違反にもなります。

2019-09-26 14:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所