事前通知

登記をする場面で、登記識別情報を提供できない場合に、登記義務者が申請の内容が真実であると登記所に通知する制度のことです(不動産登記法23条)。
登記を申請した場合、登記官から登記名義人に対して、登記の申請があったことと、登記申請に間違いがなければ一定の期間内に申出をするべき旨の通知が行われます。通知に対して期間内に登記名義人が返答を行うと登記が行われます。
申請された登記の内容が真実のものであるかについて、登記義務者の意思確認をするために、事前通知の制度が採用されています。

2019-09-26 15:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所