二重売買

いったん売却した物を、さらに他人に売ることです。二重譲渡ともいわれます。Aが所有する土地について、AB間で売買契約を締結した後に、AC間でも売買契約を締結することです。AB間の売買契約もAC間の売買契約も有効に成立しますが、土地の所有権は、BとCのうち対抗要件を先に備えた方が取得します(民法177〜178条)。売買契約の目的が動産の場合、即時取得(同法192条)の成否も問題になります。BとCのうち、売買契約の目的物の所有権を取得できなかった方は、Aに対して損害賠償を請求できます。

2019-09-26 17:36 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所