日影規制

中高層建物によって日影が生じる時間を制限し、周囲の敷地にある建築物が一定の日照時間を確保できるようにする規制です。日影規制は、建物の形態を直接に規制するわけではありません。建築物の周辺に生じる日影を規制することで、間接的に建築物の形態を規制することになります。たとえば、第1種の低層住宅専用地域に存在する軒の高さが7mを超える建築物の場合、基準地点の水平面においては、原則3時間以上日影を生じさせてはいけません。

2019-09-26 17:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所