交換特例

土地の建物を同じ種類の固定資産と交換し、ちょっとした資産と同じ用途に使用する場合に、この交換をなかったものとして譲渡所得を算定することを交換特例といいます。交換特例を受けるためには、譲渡及び取得する資産を1年以上所有している(所有されている)ことや、譲渡する資産と取得する資産の時価の差額がいずれか高いほうの資産の価値の20%以内であることなどの要件を満たす必要があります。

2019-09-26 16:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所