代物弁済の予約

金銭の貸入れに際し、期限までに借金が弁済されない場合は、所有不動産で弁済する旨の契約をあらかじめしておくことを代物弁済の予約、または停止条件付代物弁済契約といいます。代物弁済の予約は仮登記をしておくことができ、期限が到来してもなお弁済を受けられない場合は、仮登記を本登記に改めることにより、債権者は簡単に当該不動産の所有権を取得することができます。代物弁済の予約には担保的機能があります。仮登記担保法により、仮登記の実行に際しては、債権者に対し債権額と不動産の価格の差額を清算金として債務者に支払う必要があります。

2019-09-26 16:49 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所