代理権授与の表示による表現代理

本人が相手方に対して、第三者に代理権を付与していることを示した場合に、実際には代理権を付与していなかったとしても、第三者のした法律行為の効果を本人に帰属させることです(民法109条)。AがCに対して「Bに代理権を与えた」といい、それをCが信じた場合、実際にはAはBに代理権を与えなくても、BがAのためにCと契約をすれば、AとCの間で契約が成立します。代理権授与の表示を信じた第三者を保護するため表見代理です。

2019-09-26 16:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所