代理占有

他人を通じてする占有のことです。AがBに自転車を貸した場合、BばかりでなくAも、Bを通じて占有していることになります。Aを本人、Bを占有代理人といいます。Aの占有を代理占有、Bの占有を自己占有といいます (間接占有、直接占有といいます)。

2019-09-26 16:55 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所