代理権ゆ越による表見代理

代理人が、与えられた代理権の範囲を超えて法律行為をした場合でも、本人に法律効果を帰属させる制度です(民法110条)。AがBに対して、Aの土地に抵当権を設定する代理権を与えた場合に、BがCと交渉してCとの間でAの土地の売買契約を締結したとします。BはAの土地に抵当権を設定する権限しかないので、Aの土地を売る契約を締結できないはずですが、Cが、BがAの土地を売却する権限も有していると考えた場合、Cに落ち度がなければCの期待を保護して、BC間で結ばれた契約の効果がAに帰属します。

2019-09-26 16:55 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所