代理

自分(本人)の代わりに他人(代理人)が事務を処理し、本人が代理人の行った法律行為の結果(効果)を受けることを代理(民法99条)といいます。AがBの代理人としてCと売買契約を締結した場合、直接的にはAとCとの間で契約内容の交渉がなされていたとしても、BとCの間に契約の効力が生じます。本人が代理人に与える代理権には、本人の意思で与える任意代理権と、法律により与える法定代理権があります。任意代理権は代理契約などで与えられます。法定代理権には親権などがあります。
典型的な代理として民法が想定している代理制度は、契約などの法律行為を代理人が行い、効果を本人に帰属させるものです。

2019-09-26 16:50 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所