住宅ローン減税

住宅の新築、取得、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等にかかる借入金残高について、一定の控除率を掛けた金額をその年の所得税額から控除できる制度です。住宅ローン減税は、「住宅借入金等特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」という形で定められています。対象になる住宅は、おもに居住に使用されるもので、新築、取得の場合は床面積が50㎡以上、バリアフリー改修工事等による増改築を行う場合は増改築する床面積が50㎡以上であるなどの条件があります。
2019-09-26 16:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所