住宅品確法

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が正式名称で、欠陥住宅による被害が社会問題化したことを受けて、建物の買主(地元建築の場合は注文者)を保護するために制定された法律です。住宅に関する紛争を解決する機関の設置などについて定めています。

2019-09-26 16:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所