住宅耐震改修の税額控除・所得控除

住宅耐震改修の税額控除は、居住者が自らの居住用の家屋について住宅耐震改修(地震に対する安全性向上のために増築、改築等をすること)をした場合において、一定の金額をその年の所得税額から控除する制度です。住宅耐震改修をした家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、かつ、現行の耐震基準に則って耐震改修されたものに限り、住宅耐震改修の税額控除を受けることができます。

2019-09-26 16:14 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所