使用貸借

当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約束して相手方からある物を受け取ることによって成立する契約です(民法593条)。建物に無償で居住させる契約をすることは使用貸借契約に該当します。使用貸借契約は、物を渡すことによって成立する要物契約です。使用貸借の借主が使用貸借契約に基づいて目的物を利用する権利を使用借権といいます。物の授受が契約の成立要件であるため、使用貸借の貸主に目的物を貸す義務は観念できません。

2019-09-26 16:29 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所