承諾料

賃借人が賃借権の譲渡や転貸をしたいと考えた場合、譲渡や転貸を認めてもらう対価として、賃貸人に金銭を支払うことがあり、貸借権の譲渡や転貸を行う場合に賃貸人に対して支払われる金銭です。貸借権の譲渡や転貸借を行う場合には、賃貸人の承諾を得る必要があります。譲渡承諾料は多くの場合、借地権の価額の1割程度です。

2019-09-26 16:29 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所