供託

金銭や物品を供託所(法務局)に預けることです。弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度で、債権の消滅原因の1つです。なお、弁済の目的で行う供託のことを供託弁済といいます。たとえば、建物の賃貸借契約で、地主や家主の行方が不明の場合に、地代や家賃を支払えない状態になった場合、このままでは賃料について履行遅滞(債務不履行)になってしまうおそれがあり、放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除される危険性があります。そこで、供託所に地代や家賃を供託して、そのような事態を防ぐことができます。

2019-09-26 15:35 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所