保存登記

不動産に関する権利を保存するための登記です。不動産についてはじめて行う所有権保存登記や先取特権保存登記があります。不動産に関する9つの権利(⒜所有権、⒝地上権、⒞永小作権、⒟地役権、⒠先取特権、⒡質権、⒢抵当権、⒣賃借権、⒤採石権)のうち保存登記ができるのは、設定契約をすることなく法律上当然に発生する所有権と先取特権に限られます。

2019-09-26 18:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所