本権

所有権等、占有を正当化する権利のことを本権といいます。占有の訴えがなされても本権の訴えは妨げられません(民法202条1項)。しかし、占有の訴えの中では本権に関することを理由として反論できません(同法202条2項)。AがBに対して占有回収の訴え提起した場合、Bは自分が物に対する所有権を有することを主張できません。しかし、別途Aに対して所有権に基づく訴訟を提起できます。

2019-09-26 18:52 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所