保存行為

物の現状を維持する行為です。壊れた建物を修繕することや、腐りやすい物を売却して金銭に換えることなどが保存行為です。
共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます(民法252条)。

2019-09-26 18:51 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所