修繕義務

賃貸物件に雨漏りなどの不具合がある場合に、賃貸人がこれを修理する義務のことです。賃借人の修繕義務は目的物に修繕義務がある場合に常に発生するというものではなく、修繕義務の有無は社会通念上、賃借人の使用収益に支障が生じるか否かを基準に判断します。賃貸人が修繕義務を履行しないことで支障が生じた場合には、使用収益が妨げられた割合に応じて賃料が減額されます。目的物の毀損が地震などの天災によるような場合であっても、賃貸人はその修繕義務を免れることはできません。

2019-09-26 16:12 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所