催告
相手にある行為をするように裁判を通さないで促すことです。特に債権者が、債務の履行期限を過ぎた後に、裁判外で債務者に債務の履行を求める行為をさします。
催告は口頭でもできますが、証拠を残す意味で内容証明郵便がよく利用されます。
債権の時効が迫っている場合、催告をすれば6カ月間は時効が延長(停止)されます。ただし延長は一度限りであり、催告を繰り返しても再び延長されることはありません。時効を中断するためには、裁判上の請求や差押えなどの手段をとる必要があります(民法153条)。
相手にある行為をするように裁判を通さないで促すことです。特に債権者が、債務の履行期限を過ぎた後に、裁判外で債務者に債務の履行を求める行為をさします。
催告は口頭でもできますが、証拠を残す意味で内容証明郵便がよく利用されます。
債権の時効が迫っている場合、催告をすれば6カ月間は時効が延長(停止)されます。ただし延長は一度限りであり、催告を繰り返しても再び延長されることはありません。時効を中断するためには、裁判上の請求や差押えなどの手段をとる必要があります(民法153条)。
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