公示送達

受取人が行方不明のときなど書類等の送付が不可能な場合に、一定の公示手続き(官報や庁舎の掲示板に載せるなど)を取ることで、送達されたものとみなすものです。
原則として原告の申立により行われますが、訴訟の遅滞を避けるため、職権で行われるときもあります。公示送達により呼び出しを受けた当事者は、口頭弁論の期日に出頭したり書面を提出しなくても、自白の擬制はなく、相手方の主張した事実を認めたことにはなりません。

2019-09-26 16:25 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所