処分禁止の仮処分の登記

不動産に対する登記申請権を保全する登記です。民事保全手続きの1つで、登記義務者が登記申請に応じない場合などに、登記請求権者の申立てにより裁判所書記官の嘱託によって行われます。
所有権移転登記請求訴訟の原因となった登記請求権は、勝訴判決を得て判決による登記をする際に、処分禁止の仮処分の登記の後に登記された甲区および乙区の登記を単独で抹消することができます。

2019-09-26 16:37 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所