北側斜線制限
北側の隣地の日照を確保するために、建築物の高さを制限する規定で、斜線制限のうちのひとつです。第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域の建築物が制限の対象になります。
具体的には、北側隣地境界線から垂直5m(第一種・第二週中高層住居専用地域では10m)の地点から、1.25 / 1の勾配の範囲内に収まるように、建築物の高さを抑えなければなりません。
北側の隣地の日照を確保するために、建築物の高さを制限する規定で、斜線制限のうちのひとつです。第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域の建築物が制限の対象になります。
具体的には、北側隣地境界線から垂直5m(第一種・第二週中高層住居専用地域では10m)の地点から、1.25 / 1の勾配の範囲内に収まるように、建築物の高さを抑えなければなりません。
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