占有権

物を事実上支配する権利のことを占有権といいます(民法180条)。民法は、自己のために意思をもって物を所持するときには、法律上の根拠や原因の有無を問うことなく、その事実的支配状態を権利として保護します。占有を奪われた場合には占有回収の訴えが認められています(同法181条以下)。

2019-09-26 17:15 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所