危険負担

売買などの双務契約で、契約成立後、債務者に責任を問えない事情で債務の履行ができなくなった場合には、その危険をどちらの当事者が負担すべきかという問題のことをいいます。危険負担の中でも、債務者に危険を負わせるべきとする考え方を債務者主義、債務者に危険を負わせるべきとする考え方を債務者主義といいます。ただし、危険負担の規定は任意規定ですので、当事者間で民法の規定と異なる合意をしている場合もあります。
債務者の責任で債務の履行ができなくなった場合は債務不履行になります。例えば、家屋引渡の履行不能が、売主(引渡債務者)の失火による場合は、売主に落ち度があることになり、売主は債務不履行責任(同法415条)を負い、危険負担の問題は生じません。

2019-09-26 15:27 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所