期限の利益

期限が到来するまでの間、法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行が猶予されることによって、当事者が受ける利益です。例えば4月1日を返済期限としてお金を借りた場合、4月1日までの期限の利益があることになります。
期限の利益は通常、
債務者が享受すると推定されていますが、なかには債権者が期限の利益を有すること、相互に期限の利益があることもあります。例えば、預金契約の場合の銀行もあります。期限の利益は、放棄することも可能です(民法136条)。

2019-09-26 15:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所